
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月10日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物船第五宝丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県三島村硫黄島港 薩摩硫黄島港南防波堤灯台から真方位328°2,000m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長及び二等機関士ほか5人が乗り組み、硫黄島港において錨泊して浚渫作業中、平成21年6月10日14時25分ごろ、前部甲板の左舷側で、土砂を洗い流す作業をしていた二等機関士が、旋回中のクレーン付階段と倉庫昇降口との間に右足を挟まれた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が硫黄島港において浚渫作業中、二等機関士がクレーン旋回範囲内の立入禁止区域で作業を行ったため、クレーン付階段と倉庫昇降口との間に右足を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。