
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二宇和海乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県指宿市山川港沖笠瀬 山川港番所鼻灯台から真方位072°3,450m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船首約2.5m、船尾約3.7mの喫水で、山川港沖を南進中、反航するフェリー及び漁船を右に避けていたところ、平成21年5月25日14時50分ごろ、浅所に乗り揚げた。 本船は、満潮時に自力離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が山川港沖を南進中、反航するフェリー及び漁船を避航する際、浅所に接近しすぎたため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。