JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-8
発生年月日 2009年01月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船松栄丸乗揚
発生場所 愛媛県松山市波妻ノ鼻付近 波妻ノ鼻灯台から真方位213°200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年08月28日
概要  貨物船松栄(しょうえい)丸は、船長ほか2人が乗り組み、愛媛県三島川之江港に向けて航行中、平成21年1月6日04時20分ごろ同県松山市波妻(はづま)ノ鼻付近の岩場に乗り揚げた。
 同船には、バルバスバウが左舷側に屈曲するなどの損傷が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、釣島水道から安芸灘南航路に向けて航行中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥ったため、変針予定場所で変針を行わずに波妻ノ鼻付近の岩場に向けて航行を続け、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 航海士Aが居眠りに陥ったのは、眠気を催した際、船長に報告せず、眠気を覚ますために外気に当たる等の対応を取らず、これまで睡眠不足気味であっても船橋当直を行った経験があり、睡眠不足でも当直に支障はないと考えていたことによる可能性があると考えられる。
 航海士Aが眠気を催したのは、約22時間睡眠が取れなかったため、睡眠不足になっていたことによるものと考えられ、また、操舵室の暖房が効いて暖かく、慣れた海域で航行に支障ある他船もなく、しばらくの間は自動操舵で航行できる直線コースとなって気が緩んだことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。