
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三十八新栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 大分県佐伯市鶴見大島の東海岸 元ノ間灯標から真方位030°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、豊後水道海域において、まき網漁業に従事して一晩操業を繰り返す運搬船で、船長が単独で乗り組み、網船、灯船2隻及び別の運搬船とともに、平成20年8月19日夕方佐伯市松浦漁港を出港し、鶴御埼南東沖で操業した。 翌20日07時00分ごろ船長は、漁場を発進して帰途につき、大分県元ノ間海峡に向かって約10ノット(kn)の対水速力で自動操舵によって北西進中、踏み台に腰掛けていたところ居眠りに陥って航行し、平成20年8月20日07時50分ごろ、鶴見大島の東海岸に乗り揚げた。 本船は、自力で離礁後、ゆっくり帰航し、修理のために上架された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が元ノ間海峡東方沖を北西進中、船長が居眠りに陥ったため、鶴見大橋の東海岸に向けて航行し、同海岸に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。