JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-12
発生年月日 2009年07月04日
事故等種類 運航阻害
事故等名 旅客船しらきさん運航阻害
発生場所 山口県柳井市柳井港 柳井港新東防波堤西灯台から真方位305°600m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、乗客22人車両4台を載せ、柳井港に入航中、平成21年7月4日22時55分ごろ、右舷主機付クラッチの潤滑油温度上昇警報装置が作動したが、航行を続けて着桟した。翌5日運休して同クラッチを点検したところ、損傷していたので修理した。
原因  本インシデントは、本船が柳井港において着桟作業中、右舷プロペラに浮き桟橋のアンカーチェーンを巻き込んだため、右舷クラッチに過大なトルクが加わって、スチールプレートとライニングプレートが異常摩耗したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。