
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月04日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 旅客船しらきさん運航阻害 |
| 発生場所 | 山口県柳井市柳井港 柳井港新東防波堤西灯台から真方位305°600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、乗客22人車両4台を載せ、柳井港に入航中、平成21年7月4日22時55分ごろ、右舷主機付クラッチの潤滑油温度上昇警報装置が作動したが、航行を続けて着桟した。翌5日運休して同クラッチを点検したところ、損傷していたので修理した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が柳井港において着桟作業中、右舷プロペラに浮き桟橋のアンカーチェーンを巻き込んだため、右舷クラッチに過大なトルクが加わって、スチールプレートとライニングプレートが異常摩耗したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。