
| 報告書番号 | MA2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月12日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第七金栄丸衝突(かき養殖施設) |
| 発生場所 | 広島県広島市広島港 広島港草津一文字防波堤南灯台から真方位157°3,000m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | 漁船第七金栄(きんえい)丸は、船長ほか2人が乗り組み、広島市中区江波東(えばひがし)の船溜まりから広島港内に設置してあるかき養殖施設に向かい、平成20年11月12日06時45分ごろ、かき筏に右舷着けしようとした際、船首部がかき筏に衝突した。 同船は、衝突によって船首部に破口が生じたことに気付かないまま、かきの水揚げ作業を続け、その後、浸水に気付いた船長が、広島市中区江波南(えばみなみ)にあるかき作業場に回航した後、接岸して排水作業の準備中、08時57分ごろ転覆した。 同船は、機関等が使用不能となったが、乗組員に死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が広島港内に設置されたかき養殖施設内において、船尾方向からの強風を受けながらかき筏に右舷着けする際、行きあしを制御できなかったため、かき筏と衝突したことにより発生したものと考えられる。また、衝突により水線の上部の外板に破口を生じたものと考えられる。 本船が行きあしを制御できなかったのは、船尾方向からの強風が吹いていたものの、船長が、この程度の風でも度々かき筏に接舷した経験があり、行きあしが制御できると判断していたことによる可能性があると考えられる。 外板に破口が生じたのは、本船が建造後28年経過した木船であり、経年劣化による腐食が相当進んでいた可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。