
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船ふじくら乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県東予港西条地区 西条港導灯(前灯)から真方位341°1,350m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、厚板約1,440トンを積載し、船首約3.3m、船尾約4.6mの喫水で、東予港西条地区内を航行中、航路の右方に漁船が多数いたため、導灯より左方を航行し、漁船群を通過後、導灯線に乗る針路に復そうとしたが、西風の影響を受けて思うような操船ができず、平成21年3月13日08時40分ごろ、本陣川河口の右岸側の水深約4mの浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が東予港西条地区において航行中、導灯線の左側の針路として右方の漁船群を通過した際、西風を受けて導灯線に乗せる針路とすることができなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。