
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第八長運丸漁船勝丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県坂出市乃生岬西方沖 小瀬居島灯台から真方位070°3,400m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、香川県坂出港北方沖を針路約028°速力約11.5ノット(kn)で航行中、単独で船橋当直中の船長Aが、手元の携帯電話でメールを打ち、前路の見張りを行わないで航行し、平成21年3月4日13時59分ごろ、A船の船首とB船の左舷船尾部とが衝突した。また、B船は、船長が1人で乗り組み、約253°速力約7.2knで航行中、船長Bは、左方から出港する船舶はB船を避けてくれるものと思い込み、船首方から右舷後方にかけての見張りを行いながら航行していたところ、衝突の数秒前、左舷前方にA船を視認し、A船の前路を通過しようと全速力前進にしたが、前記のとおり衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、坂出港北方沖において、A船が北進中、B船が西進中、A船が前路の見張りを行わず、また、B船が左方に対する適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が前路の見張りを行わなかったのは、船長Aが、携帯電話でメールを打っていたことによるものと考えられる。 B船が左方に対する適切な見張りを行わなかったのは、船長Bが、左方から接近する船舶はB船を避けるものと思い込んでいたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。