
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年02月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 台船常石25号漁船天成丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県尾道市 カタビラゾワイ灯標から真方位331°300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 非自航船:漁船 |
| 総トン数 | その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | B船は、尾道市百島東岸沖を南進中、黄色点滅灯を点灯して錨泊中の無人台船とこれに係留されていた無人のA船が前路にいたが、これに気付かず航行して、平成21年2月20日21時22分ごろ、B船の船首とA船の右舷船尾部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、尾道市百島東岸沖において、A船が黄色点滅灯を点灯した無人台船に係留中、B船が南進中、B船がレーダーを適切に使用した見張りを行っていなかったため、A船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。