JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-12
発生年月日 2009年02月04日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボートタスク丸衝突(防波堤)
発生場所 岡山県瀬戸内市牛窓港 牛窓港一文字防波堤東灯台から真方位172°580m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、牛窓港前島に向け、約177°の針路、約13.2ノットの速力で航行中、船長は後方を向いた状態であり、操縦に慣れていない無資格の操縦者が操船していた。本船は、徐々に右偏して約182°の針路となったが、操縦者は目標としていた港奥の蛍光灯ばかり気にしていたため、前島西防波堤標識灯に気付かず、平成21年2月4日05時29分ごろ、同じ針路、同じ速力で同防波堤に衝突した。
原因  本事故は、本船が牛窓港において航行中、操縦者が船首目標としていた港奥の蛍光灯のみに注意していたため、船位が右方に偏位して前島西防波堤に向首していることに気付かずに航行し、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。