JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-12
発生年月日 2009年01月16日
事故等種類 沈没
事故等名 引船第一あび丸沈没
発生場所 広島県尾道糸崎港和田岸壁 尾道糸崎港松浜防波堤南灯台から真方位256°2,200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、作業員3人と船体ブロックを載せた台船をえい航して広島県三原市須波西町の造船所(船舶所有者)沖を航行中、船尾管シール部から漏水して機関室が浸水し、主機が停止した。主機の再始動ができず、潮の流れが速いので、同造船所岸壁への接岸を断念し、台船とともに別の引船にえい航されて、平成21年1月15日17時30分ごろ、尾道糸崎港和田岸壁に係留した。
 本船は、無人状態で同岸壁に係留中、翌16日09時00分ごろ、沈没した。本船の周囲にはオイルフェンスが展張され、同フェンス内の浮流油が除去された。
 本船は、引き揚げ後、損傷が甚大のため廃船となった。
原因  本事故は、本船が尾道糸崎港和田岸壁に係留中、船尾管シール部からの漏水により浸水面が機関室床下付近に達している状況となった際、漏えいした海水を排出せず、かつ、同シール部の漏水防止措置をとらずに無人としたため、機関室に大量の海水が滞留して船体が沈下し、甲板上に海水が流入して沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。