
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第十五浦郷丸乗揚 |
| 発生場所 | 島根県海士町 木路ケ埼灯台から真方位085°100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員の2人が乗り組み、島根県浦郷港に帰航中、単独で船橋当直中の甲板員が、居眠りに陥り、平成20年8月22日06時45分ごろ、島根県中ノ島南岸に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が中ノ島南方沖を浦郷港に向け帰航中、単独で船橋当直中の甲板員が居眠りに陥ったため、遠隔操縦装置のダイヤルつまみが少し右にとられ、中ノ島南岸に向け航行して乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。