
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートKRESS水上オートバイMSC-XL1衝突 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖の琵琶湖大橋南方沖500m付近 滋賀県守山市今浜86.1m三角点から真方位260°2,150m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗船し、琵琶湖大橋南方沖を北進中、B船は、操縦者Bほか1人が乗り、操縦者Bが操縦して、琵琶湖大橋南方沖を西進中、ほぼ停止状態となったA船の右舷船首部と、時速約30㎞で航行していたB船の船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、琵琶湖大橋南方沖において、A船が減速してほぼ停止中、B船が西進中、B船が適切な操縦を行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。