JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-12
発生年月日 2009年07月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 押船第31若栄丸被押起重機船第3若栄丸衝突(ブロック)
発生場所 徳島県浅川港入口付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  A船は、船首部に連結したB船を押して、港口付近において左回頭中(右舷主機を半速力前進、左舷主機を全速力後進、バウスラスタ運転)、平成21年7月11日07時00分ごろ、突然左舷主機のクラッチが作動不能となり、左回頭後進のまま、B船の右舷船尾外板が、港内の海中に仮置きされていた45t型の岸壁工事用L形ブロック廃材に衝突した。
 衝突の衝撃で、A船とB船を一体化している連結装置の高圧油圧シリンダー(通常の作動油圧180~210㎏/㎠)が損傷した。
原因  本事故は、浅川港入口付近において、A船が連結装置によってB船と一体となった状態で回頭中、左舷主機のクラッチ前後進切換弁が一時的に固着したため、後進側に入ったまま切換不能となり操船不能となって港内の海中に仮置きされていたL形ブロックに、B船の右舷船尾が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。