
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月16日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボート富士運航不能(蓄電池過放電) |
| 発生場所 | 舞鶴湾 博奕岬灯台から南南西2.1㎞付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、天候が悪化し始めたことから、釣り場から帰港するため、主機(船内外機)の始動を試みたところ、平成21年6月16日13時25分ごろ、始動用蓄電池(12V、1個)が過放電し、機関の始動ができないまま運航不能となった。 本船は、保安部の巡視船の来援を受け、巡視船からブースターケーブルで自船の船内機を始動し、自力で帰航した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が舞鶴湾において漂泊中、主機始動用蓄電池が過放電したため、主機の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。