JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-12
発生年月日 2009年06月03日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船第十一菱化丸運航不能(配電盤焼損)
発生場所 兵庫県東播磨港
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、錨泊中、平成21年6月3日07時30分ごろ、機関室の配電盤において、AC100VとDC24Vの分電盤内で両電路が接触して短絡し、蓄電池、両電路及び計器などが焼損し、DC24V電源が失われ、主機のリモコンや監視・警報装置などが作動不能となり、運航不能となった。
 本船は、錨地で、業者による3日間の仮修理工事を受け、着桟、積荷役を終えて運航を再開し、1箇月半後、部品の入手を待って本修理を行った。
原因  本インシデントは、本船が東播磨港において錨泊中、電路の束が配電盤内の側壁と擦れ合って摩耗し、被覆が暴露するようになってAC100VとDC24Vの両電路が接触して短絡状態となり、蓄電池及び両電路が過熱して焼損したため、主機のリモコンや監視・警報装置が作動不能となったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。