
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月15日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第五繁丸衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北区 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、阪神港堺泉北区で離岸のため船尾錨を巻き上げ中、錨が岸壁近くにある桟橋の錨と絡んだので解いていたとき、左舷方向から突風を受け、平成21年5月15日17時30分ごろ、桟橋に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が阪神港堺泉北区で離岸作業中、突風を受けたときに操船を適切に行わなかったため、桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。