
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月10日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 貨物船第七十八親力丸運航阻害 |
| 発生場所 | 石川県能登半島沖 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、航行中、平成21年4月10日10時20分ごろ、空気圧縮機クランク室のドレンプラグが緩み、同室の潤滑油が漏洩し、潤滑油が不足して各軸受などの潤滑が阻害され、クランク軸や連接棒などが焼損したことから、2台のうち1台の空気圧縮機が運転不能となった。 本船は、のち、同圧縮機を一式新替した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が能登半島沖を航行中、空気圧縮機クランク室のドレンプラグが緩んだため、潤滑油が漏洩して各軸受の潤滑が阻害され、2台の空気圧縮機のうち1台が運転不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。