JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-7
発生年月日 2023年05月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船成翔丸釣り客負傷
発生場所 沖縄県南城市久高島南方沖  久高島灯台から真方位181°1,440m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年07月25日
概要  遊漁船成翔丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客10人を乗せ、久高島南方沖を南南東進中、船首部が大きく上下に動揺した際に船首部にいた釣り客2人が負傷した。
原因  本事故は、南方からのうねり及び波がある状況下、久高島南方沖を約9knの速力で南南東進中、船長が、主機の回転数を下げて十分に減速したと思い、釣り客を船首甲板に乗せた状態で航行を続けたため、波高約2.0mの高波を船首に受け、船首部が大きく上下に動揺した際、釣り客Aが臀部及び背中を船首甲板に、釣り客Bが左顔面をたつにぶつけ負傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:釣り客A及び釣り客B
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。