報告書番号 | MA2024-7 |
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発生年月日 | 2023年05月07日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 遊漁船成翔丸釣り客負傷 |
発生場所 | 沖縄県南城市久高島南方沖 久高島灯台から真方位181°1,440m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 遊漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年07月25日 |
概要 | 遊漁船成翔丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客10人を乗せ、久高島南方沖を南南東進中、船首部が大きく上下に動揺した際に船首部にいた釣り客2人が負傷した。 |
原因 | 本事故は、南方からのうねり及び波がある状況下、久高島南方沖を約9knの速力で南南東進中、船長が、主機の回転数を下げて十分に減速したと思い、釣り客を船首甲板に乗せた状態で航行を続けたため、波高約2.0mの高波を船首に受け、船首部が大きく上下に動揺した際、釣り客Aが臀部及び背中を船首甲板に、釣り客Bが左顔面をたつにぶつけ負傷したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:釣り客A及び釣り客B |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。