JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-12
発生年月日 2009年09月04日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船OCEAN CRANE貨物船第三十二新居浜丸衝突
発生場所 神奈川県横浜大黒防波堤東灯台から真方位114°8,800m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 500~1600t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  貨物船OCEAN CRANE(以下「A船」という。)は、船長ほか7人が乗り組み、東京湾中ノ瀬北東方沖を一等航海士が当直につき、約10.5ノット(kn)の速力で貨物船第三十二新居浜丸(以下「B船」という。)を追い越す態勢で千葉港に向け北東進中、B船の左舷側に著しく接近したので左舵をとったが、平成21年9月4日01時50分ごろA船の右舷船尾部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長ほか4人が乗り組み、一等航海士が当直につき、約9.8knの速力で京浜港東京区に向け北東進中、A船が左舷後方から追い越す態勢でB船に向かって接近していたが、警告信号を行わないで、右に約9°変針し、その後、なおも接近するので右舵をとったが、前記のとおりA船とB船とが衝突した。
原因  本事故は、中ノ瀬北東方沖において、A船がB船を追い越す態勢で両船が北東進中、A船がB船の進路を避けずに航行し、また、B船が警告信号を行わずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。