JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-12
発生年月日 2009年08月08日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船MGM No.5貨物船第二十一益栄丸衝突
発生場所 三重県大王埼灯台から真方位101°5.3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 1600~3000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  A船は、船長Aほか9人が乗り組み、霧のため視界が悪化する状況下、大王埼東南東方沖を二等航海士Aと甲板手Aの2人が船橋当直につき、霧中信号を行わないで、針路約018°速力約9.5ノットで航行中、レーダーで右舷前方に認めていたB船が約3海里に接近したことから、小角度の左転を繰り返したものの、なおも接近するので、左舵一杯としたが、平成21年8月8日03時09分ごろ、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、大王埼東方沖を二等航海士Bが単独で船橋当直につき、針路約245°速力約9.0ノットで航行中、視界が急激に悪化したが、霧中信号を行わずに航行し、レーダーで左舷前方に認めていたA船が約5海里に接近したとき、二等航海士Bが右に約10°変針したのち、次直の一等航海士Bを起こし、同人が昇橋する間に更に右に約10°変針した。その後、一等航海士Bと二等航海士Bの2人でレーダー監視と操舵、見張りを行い、依然としてA船がB船に向かって接近するので、右に約15°変針して様子を見ているうち、なおも接近するので、右舵一杯としたが、前記のとおりA船とB船が衝突した。
原因  本事故は、夜間、霧により視界制限状態にある大王埼東南東方沖において、A船が北進中、B船が南西進中、両船が、レーダーで互いに他船の映像を正横より前方に探知したものの、著しく接近する状態を避けることができなくなった際、両船とも速力を減じず、また、停止することもなく航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。