
| 報告書番号 | MA2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船第三明祐乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(阪神港内において、甲板員が発見された。) |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | 押船は、平成20年12月17日13時40分ごろ、空倉のバージを押航し、神戸空港沖合をポートアイランド沖合の浚渫海域に向けて出航した。14時40分ごろ、船長は、係留索を準備しようとしたところ、単独でバージに乗り組んでいた甲板員が行方不明となっていることに気付いた。約3か月後、行方不明海域から西方2海里の海底において、甲板員の遺体が救命胴衣を着用した姿で、漁船の底引き網に引き揚げられた。 |
| 原因 | 本事故は、阪神港神戸区港内を航行中、バージに乗船していた甲板員が落水したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。