
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十一正福丸運航不能(推進器損傷) |
| 発生場所 | 東京都新島村新島灯台から真方位084°9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、機関長ほか8人が乗り組み、下田港に向け約9.5ノットの航海速力で航行中、平成21年6月21日20時00分ごろ、新島灯台東方沖において、船体が何かに当たった衝撃音と同時に主機が停止した。 機関長は、クラッチの離脱を確認したうえ、主機を再始動したところ、主機回転数が急上昇したことから、主機を停止したのち、主機回転数を制御する操縦レバーを戻し忘れて航海速力位置で再始動したことに気付いたものの、主機に異状が発生しているおそれもあったことから、以降の主機使用を中止した。本船は僚船にえい航されて帰港した。 本船は、帰港後、すぐに上架したところ、プロペラの4翼すべてが大きく曲損しているのが発見され、修理を行った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が新島灯台東方沖を航行中、プロペラが流木等の海中浮遊物に接触したため、プロペラの4翼すべてが大きく曲損したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。