
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十一日光丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県金華山東南東方沖 金華山灯台から東南東925㎞付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか26人が乗り組み、金華山東南東方沖において操業中、平成21年6月16日04時00分ごろ、甲板員が深さ約2.5mの魚倉内に転落した。 甲板員は、外傷性頚部症候群、腰部捻挫を負った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が金華山東南東方沖において操業中、甲板員が少し空いた状態の魚倉蓋の上に上がったため、魚倉内に転落したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。