JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-12
発生年月日 2009年02月18日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第三十八徳栄丸運航不能(機関損傷)
発生場所 カロリン諸島東方沖
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、機関長のほか日本人3人とフィリピン人5人の合計9人が乗り組み、ミクロネシア連邦周辺海域で操業していた。平成21年2月16日15時50分ごろ、主機と逆転機とを連結する軸継手の外枠と内枠との連結ゴムエレメント(以下「ゴムエレメント」という。)が損傷したため、整備業者と連絡をとり、18日01時00分ごろ、ゴムエレメントを介さずに両枠を直接連結するボルト(以下「緊急ボルト」という。)を1箇所につき3本ずつ、4箇所に装着する応急処置を終えた。その後、主機回転数約500rpmに減速して漁場移動中、18日07時30分ごろ、緊急ボルトがほとんど折損したことから、仲間の船に救援を依頼し、その後、ミクロネシア連邦コーストガード警備艇にえい航され、ポナペ島に入港し、軸継手の修理を行った。
原因  本インシデントは、軸継手のゴムエレメントが損傷して緊急ボルトを装着した際、軸心調節が不良のまま主機の運転が再開されたため、本船がカロリン諸島東方沖で漁場を移動中、同ボルトが折損したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。