
| 報告書番号 | MA2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイすみれ号同乗者等負傷 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市家島町 鞍掛島灯台から真方位170°200m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | 水上オートバイすみれ号は、船長ほか2人が乗り、兵庫県姫路市家島町鞍掛(くらかけ)島南岸沖で、円錐状の浮具を装着した者1人をロープでえい航中、平成20年8月17日(日)13時10分ごろ、座席最後部に座っていた同乗者が落水し、その頭部とえい航されていた者の頭部とが衝突した。 落水した同乗者は頭骨骨折を、えい航されていた者は頭部裂傷を負った。 船体に損傷はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、船長ほか2人を乗せ、兵庫県姫路市家島町鞍掛島南西岸沖において、本件チューブを装着した友人Cをえい航しながら航行中、座席最後部に同乗していた友人Bが、一瞬意識を失ってハンドレールから手を離し船尾側に落水したため、その頭部と、本船にえい航されていた友人Cの頭部とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 友人Bが落水したのは、本船に同乗する前に本件チューブを装着してえい航されたときの影響で、平衡感覚の麻痺が残っていたこと、及び船長らが友人Bの体調不良に気付かなかったことが関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者、被えい航者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。