JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-8
発生年月日 2008年08月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイすみれ号同乗者等負傷
発生場所 兵庫県姫路市家島町 鞍掛島灯台から真方位170°200m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年08月28日
概要  水上オートバイすみれ号は、船長ほか2人が乗り、兵庫県姫路市家島町鞍掛(くらかけ)島南岸沖で、円錐状の浮具を装着した者1人をロープでえい航中、平成20年8月17日(日)13時10分ごろ、座席最後部に座っていた同乗者が落水し、その頭部とえい航されていた者の頭部とが衝突した。
 落水した同乗者は頭骨骨折を、えい航されていた者は頭部裂傷を負った。
 船体に損傷はなかった。
原因  本事故は、本船が、船長ほか2人を乗せ、兵庫県姫路市家島町鞍掛島南西岸沖において、本件チューブを装着した友人Cをえい航しながら航行中、座席最後部に同乗していた友人Bが、一瞬意識を失ってハンドレールから手を離し船尾側に落水したため、その頭部と、本船にえい航されていた友人Cの頭部とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
 友人Bが落水したのは、本船に同乗する前に本件チューブを装着してえい航されたときの影響で、平衡感覚の麻痺が残っていたこと、及び船長らが友人Bの体調不良に気付かなかったことが関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:同乗者、被えい航者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。