
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月29日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第3菊丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 福島県小名浜港南東方沖 番所灯台から真方位135°1.6㎞付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、福島県小名浜漁港を出港し、同港沖での操業を終えて帰航中、クラッチの異常を感じ、同港港外で停止してクラッチ前後進の切り替え試験を行ったところ、平成21年8月29日16時00分ごろ、前進側に入れたクラッチが滑って推進器が回転しなくなった。 本船は、来援の船によって小名浜漁港にえい航された。 本船は、造船所で点検した結果、クラッチの磨耗が発見され、クラッチが磨耗したことにより推進器が回転しなくなったこと、及び船長が本インシデント発生の1年ほど前から、クラッチオイルの量を点検して不足を認めた際、エンジンオイルを補給していたことが判明した。 |
| 原因 | 本インシデントは、主機クラッチに、約1年間、クラッチオイルの代わりにエンジンオイルが補給されたため、オイルの性状が劣化して潤滑が阻害され、本船が小名浜漁港に向けて帰航中、クラッチが異常磨耗したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。