JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-12
発生年月日 2009年08月14日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボート勇盛丸転覆
発生場所 岩手県洋野町東方沖 八木港南防波堤灯台から真方位068°5.5㎞付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、八木港沖で船首からシーアンカーを投じて釣り中、風と潮流に流されて漁業用ブイに接近してシーアンカーが漁業用ブイに絡んだ。
船長は、風や波浪の状況を十分に監視しないで、漁業用ブイに絡んだシーアンカーを外す目的で機関を前進にかけたところ、左舷側から大波を受け、平成21年8月14日14時00分ごろ、左舷側から転覆した。
 船長は、風と潮流によって南方に流される本船の船底に腹ばいになって救助を求めていたところ、17時00分ごろ通りがかった貨物船に発見されて救助された。
 本船は、転覆したまま岩手県久慈港にえい航された。
原因  本事故は、本船が八木港沖において船首からシーアンカーを投じて釣りを行っていた際、漁業用ブイに絡んだシーアンカーを外そうとして機関を前進にかける際、風や波浪の状況を適切に監視しなかったため、大波を左舷側から受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。