JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-12
発生年月日 2009年08月12日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー大弘丸貨物船第二貴雄丸衝突
発生場所 北海道室蘭市チキウ岬灯台から真方位097°33.5海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:貨物船
総トン数 500~1600t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  A船は、船長ほか5人が乗り組み、室蘭港に向けて針路290°速力13ノット(kn)で航行中、B船は、船長ほか4人が乗り組み、京浜港横浜区に向けて針路290°速力11knで、視界制限状態の北海道苫小牧沖を航行中、平成21年8月12日07時42分ごろ、B船が、左舷後方0.8海里(M)付近を同航するA船の前路に向け、突然、針路220°に変針したため、A船の右舷船首部とB船の左舷後部外板とが衝突した。
両船は、自力で室蘭港に入港した。
原因  本事故は、視界制限状態にある苫小牧沖において、A船及びB船が西北西進中、B船が左舷後方至近を同航中のA船の前路に向けて針路を変えたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。