
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月18日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 引船北隆丸定置網損傷 |
| 発生場所 | 北海道紋別市紋別港北方沖 紋別灯台から真方位025°3,400m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、北海道函館市函館港から紋別港に向けて、約150°の針路及び約10.5ノットの対地速力で航行中、平成21年7月18日22時50分ごろ、紋別港北方沖のさけ定置網に進入し、損傷を与えた。 本船は、絡網により航行不能となり、引船にえい航されて紋別港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が紋別港北方沖を航行中、水路調査を適切に行わず、また、適切な見張りを行わなかったため、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。