JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-12
発生年月日 2009年07月18日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 引船北隆丸定置網損傷
発生場所 北海道紋別市紋別港北方沖 紋別灯台から真方位025°3,400m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、北海道函館市函館港から紋別港に向けて、約150°の針路及び約10.5ノットの対地速力で航行中、平成21年7月18日22時50分ごろ、紋別港北方沖のさけ定置網に進入し、損傷を与えた。
 本船は、絡網により航行不能となり、引船にえい航されて紋別港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が紋別港北方沖を航行中、水路調査を適切に行わず、また、適切な見張りを行わなかったため、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。