
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船前浜乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県宮古島市長山港東方海域 長山水路第8号灯標から真方位215°740m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗船し、船首約0.5m、船尾約1.1mの喫水で、伊良部島北方の浮き魚礁に向け、手動操舵により航行中、平成20年8月12日08時45分ごろ、長山港東方の洗岩に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が長山港東方沖を浮き魚礁に向けて手動操舵により航行中、船位の確認を適切に行わなかったため、洗岩に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。