JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年06月11日
事故等種類 座洲
事故等名 貨物船第一トクヤマ座洲
発生場所 熊本県八代港 八代港第1号灯浮標及び同第2号灯浮標の間付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、船長ほか9人が乗り組み、セメント約6,000トンを積載し、ほぼ満載状態において、船首約6.11m、船尾約7.19mの喫水で、八代港第1号灯浮標及び同第2号灯浮標間付近の、水路中央より右側を最微速力の約5.8ノットで航行中、平成21年6月11日18時10分ごろ、船底が海底に接触して、船体が左右に約3度傾斜して舵効が少し悪くなったが、衝撃はなく、数秒で元に戻り、そのまま着桟した。
 本船は、その後も支障なく航行を続け、入渠の際に調査した結果、損傷は認められなかった。
原因  本インシデントは、八代港において、本船がほぼ満載状態で、水深に余裕のない水路を航行する際、高潮時を待たずに入航したため、海底に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。