
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船めいゆう丸被押ボックスバージB-1505乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県八代港 八代港防波堤灯台から真方位104°400m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約1.50m、船尾約1.95mの喫水で、空船で船首約0.60m、船尾約0.80mの喫水となった無人のB船を押してA船押船列を構成し、八代港において、内港に至る水路を東進中、平成21年6月1日06時00分ごろ、A船の推進器が水路南側の浅所に接触した。 A船は、機関を停止して船体、機関室を調査したが、特に異常が認められなかったので、そのまま着岸したが、その後、推進器の損傷が発見された。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、八代港内港への水路入口付近を航行中、同水路の南側に接近していたため、A船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。