JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2022-10
発生年月日 2019年05月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船(水陸両用バス)KABA2乗揚
発生場所 山梨県山中湖村山中湖  10342二等水準点から真方位071°1,650m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年10月27日
概要  旅客船(水陸両用バス)KABA2は、揚陸中、スロープに乗り揚げた。
原因  本事故は、山中湖南岸から揚陸する際、本船が、減速したまま端部浮標の間を通過し、平素より左偏して航行し始めていたものの、船長が、前方に端部標識がなく、目測で本船の船首が本件スロープの陸上側の中心に向いているように見え、本件スロープの中心に船体があると思って航行を続けたため、本件スロープに左側の前輪が着地せずに傾斜して乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。