JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年02月04日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船大伸丸漁船京栄丸衝突
発生場所 長崎県佐世保市相浦港南西方沖 牛ケ首灯台から真方位113°3,200m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  A船は、船長A、一等航海士Aほか2人が乗り組み、約10ノットの速力で相浦港南西方沖を手動操舵により東進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、まき網漁業の網船の裏こぎ作業に従事中、平成21年2月4日18時45分ごろ、A船船首とB船左舷側が衝突した。
原因  本事故は、相浦港南西方沖において、A船が東進中、B船が網船とともにまき網漁業に従事中、A船が網船を避けようとしてB船に気付かずB船に向けて変針し、また、B船が漁ろう作業に専念していたため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。