
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船勝栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市三重式見港三重南防波堤西灯台から真方位241°1,440m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、夜間、船長ほか1人が乗り組み、船首約0.4m、船尾約1.4mの喫水で、三重式見港付近を約8.5ノットの速力で手動操舵により南西進中、平成20年12月28日02時55分ごろ、沖防波堤切り通しの陸側先端の水面下の消波ブロックに船底部が乗り揚げた。 本船は、僚船により引きおろされてえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が三重式見港付近に所在する沖防波堤の切り通しに向け南西進中、レーダーを活用するなど、周囲の適切な見張りを行わなかったため、沖防波堤先端の水面下の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。