
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油送船第三近祥丸乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県八代港 八代港防波堤灯台から真方位031.5°2,990m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、八代港北部に位置する石油配分基地に向かう水路の入口に向けて、南に向かう潮流に圧流されながら約063°方向に約4.0ノット(kn)の速力で航行中、平成20年11月8日08時34分ごろ、水路入口西方の浅瀬に乗り揚げた。 本船は、12時20分ごろタグボートによって引き下ろされ、黒島南方に錨泊したあと桟橋に向かい、翌9日08時50分ごろ石油配分基地の桟橋に着桟した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が八代港内において、石油配分基地に向かう水路入口に向けて航行する際、浅瀬に向け航行していることに気付かなかったため、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。