
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月17日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第十八妙見丸衝突(橋桁) |
| 発生場所 | 熊本県上天草市満越ノ瀬戸 同市永浦島島頂(36m)から真方位080°680m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、熊本県八代港に向けて、満越ノ瀬戸を東進中、平成20年9月17日21時30分ごろ、後部マストと大矢野橋の橋桁とが衝突した。 本船はそのまま満越ノ瀬戸を通過して、比較的広い薩摩瀬の南方で損傷状況を確認したのち八代港に向かい、同日22時10分ごろ、八代港の検疫錨地に錨泊した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が満越ノ瀬戸を東進する際、後部マストの高さが水面から大矢野橋橋桁までの高さより高いことに気付かなかったため、後部マストと同橋桁が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。