
| 報告書番号 | MA2022-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年10月20日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船MISSY ENTERPRISE衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 香川県直島町直島北西方沖(直島北西方灯浮標) 讃岐寺島灯台から真方位265°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:引船・押船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年08月25日 |
| 概要 | 貨物船MISSY ENTERPRISEは、船長ほか20人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、水先人が水先を行い、離岸作業中、令和2年10月20日09時07分ごろ直島北西方灯浮標に衝突した。 MISSY ENTERPRISEは、左舷中央部外板に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 灯浮標は、手すり等の曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、MISSY ENTERPRISEが、直島北西方沖において、南西流約2.4~3.3knの潮流がある状況下、直島ふ頭岸壁を離岸後、水先人が船橋の中央に立ち、左舷側から直島北西方灯浮標を真西に見るまで北進し、航過しないまま、左回頭を行ったため、南西流の潮流を右舷真横から受けて圧流される態勢となり、船首が北西方に向いた態勢で前進しながら船体が急速に直島北西方灯浮標に向けて接近し続け、MISSY ENTERPRISEの左舷中央部外板が直島北西方灯浮標に衝突したものと考えられる。 水先人が、MISSY ENTERPRISEが直島ふ頭岸壁を離岸後、船橋の中央に立ち、左舷側から直島北西方灯浮標を真西に見るまで北進し、航過しないまま、左回頭を行ったのは、本事故当時、西~南西流の最強潮流に達しようとする状況下、MISSY ENTERPRISEが直島ふ頭岸壁を離岸後、北進した場合、潮流の影響から直島ふ頭岸壁と直島北西方灯浮標の中間付近に圧流されて直島北西方灯浮標に近づく恐れがあると思っていたことから、水先人会連合会が策定した安全対策の、潮流表の精度及び直島北西方灯浮標の東側周辺海域の潮流の特性を踏まえた直島ふ頭出港専用のPICを使用しないで、独自の直島ふ頭出港専用のPICを使用したものと考えられる。 水先人が、MISSY ENTERPRISEが圧流される状況に気付くのが遅れたのは、本事故当日、MISSY ENTERPRISEが直島ふ頭岸壁を離岸後、西~南西流の潮流により船尾方向に下がると予想していたが、船橋から見える陸上施設の位置が変わらず、パイロットサポーターに表示された船体の真針路のベクトルからも船体の前後移動もあまり感じられなかったことから、潮流の影響がないと思ったものと考えられる。 水先人が、有効な舵効を得る速力を得られず、直島北西方灯浮標への接近を回避することができなかったのは、衝突の約2分前、MISSY ENTERPRISEが圧流される状況に気付き、直島北西方灯浮標に近づいて衝突する危険を感じた際、MISSY ENTERPRISEを増速させた場合、MISSY ENTERPRISEを押している引船鷲羽丸及び引船こづち丸が転覆するおそれがあり、また、MISSY ENTERPRISEのプロペラを直島北西方灯浮標に接触させたくないと思い、MISSY ENTERPRISEの増速を避けたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。