
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイ2009FX水上オートバイFXクルーザー2007衝突 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市若松区岩屋海岸西方沖 妙見埼灯台から真方位188°1,350m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り、岩屋海岸をB船とともに発進し、同海岸沖において、B船に先行して水掛けを行いながら、約40°の針路及び時速約30㎞の速力で航行中、B船は、船長Bが1人で乗り、水掛けを行いながら、A船の左舷後方約5mを約40°の針路及び時速約30㎞の速力で航行中、平成21年7月23日15時30分ごろ、A船の左舷中央部とB船の右舷船首部とが衝突した。 その後、A船及び船長Aは、僚船により岩屋海岸に運ばれた。 |
| 原因 | 本事故は、両船が岩屋海岸沖を東進中、A船が左舷後方のB船に対する適切な見張りを行わず、また、B船がA船との船間距離を適切にとらずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。