JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年07月12日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船MEERKAT漁船妙見丸衝突
発生場所 大分県国東半島東方沖 臼石鼻灯台から真方位060°9.7海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 3000~5000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  A船は、船長Aほか20人が乗り組み、霧によって視界が妨げられ、視程約300mとなった状況下、船長Aが操船に当たり、三等航海士を補佐につけ、操舵手を手動操舵に当たらせて国東半島東方沖を南進中、また、B船は、船長Bほか1人が乗り組み、国東半島東方沖で底びき網の操業を開始し、北東方に針路を定めて約2.2ノットの速力でえい網中、平成21年7月12日10時57分ごろ、A船の船首とB船の船首とが衝突した。
原因  本事故は、視界制限状態にある国東半島東方沖において、A船が南進中、B船がえい網して北東進中、A船が、B船に気付かず、また、B船が、レーダーで探知したA船に対する適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。