
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船CAPE CANET漁船蛭子丸衝突 |
| 発生場所 | 宮崎県都井岬南方沖 都井岬灯台から真方位160°4.0海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか16人が乗り組み、荒天避難のため、都井岬灯台から145°(真方位、以下同じ。)5.6海里付近で、針路を約293°に定めて志布志湾に向かい、船長Aが一等航海士Aを補佐につけて操船に当たり、約10.8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行中、B船は、船長Bほか1人が乗り組み、都井岬沖を、針路約020°速力約3.5knで宮崎県油津港に向けて航行中、平成21年5月27日17時18分ごろ、A船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、都井岬南方沖において、A船が志布志湾に向けて西進中、B船が油津港に向けて北進中、A船がB船に気付かず、B船がA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。