JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年05月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船SOON YANG乗揚
発生場所 福岡県北九州市小倉北区馬島南西沖 馬島港西防波堤灯台から真方位290°520m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、大韓民国籍職員6人とミャンマー国籍の部員4人の計10人が乗り組み、当直航海士が単独で、約12ノット(kn)の速力で手動操舵により馬島南西沖を北西進中、左前方に見えた停泊船の灯火を反航船の灯火と見誤り、同船を避けようとして針路を右に転じて馬島に接近して航行したところ、平成21年5月21日02時17分ごろ、馬島南西沖の浅瀬に乗り揚げた。
 本船は、えい船2隻により離礁し、仮修理をしたのち大韓民国に向かった。
原因  本事故は、夜間、本船が馬島南西沖を北西進中、停泊船の灯火を反航船の灯火と見誤り、同船を避けようとして馬島に接近して航行する際、船位の確認を行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。