
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船SOON YANG乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市小倉北区馬島南西沖 馬島港西防波堤灯台から真方位290°520m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、大韓民国籍職員6人とミャンマー国籍の部員4人の計10人が乗り組み、当直航海士が単独で、約12ノット(kn)の速力で手動操舵により馬島南西沖を北西進中、左前方に見えた停泊船の灯火を反航船の灯火と見誤り、同船を避けようとして針路を右に転じて馬島に接近して航行したところ、平成21年5月21日02時17分ごろ、馬島南西沖の浅瀬に乗り揚げた。 本船は、えい船2隻により離礁し、仮修理をしたのち大韓民国に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が馬島南西沖を北西進中、停泊船の灯火を反航船の灯火と見誤り、同船を避けようとして馬島に接近して航行する際、船位の確認を行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。