
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船早鞆丸被押バージようこう乗揚 |
| 発生場所 | 山口県下関市吉見漁港 吉見港A防波堤灯台から真方位238°930m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長及び次席一等航海士(以下「次一航士」という。)ほか4人が乗り組み、空船のB船を船首に結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を形成し、A船の最大喫水約4.0m、B船の最大喫水約2.8mで、採石場に向かう際、採石場を視認できなかったため、電話で荷主関係者と連絡を取り、吉見漁港沖の賀茂島を右舷に見て接近するようにとの情報を得た。 このため、次一航士は、採石場は吉見漁港の港内にあるものと思い込み、機関長を手動操舵につけて、同港内へ向けて北東進した。 次一航士は、吉見漁港は初めての入港で、右舷側の賀茂島と左舷側の網代ノ鼻との間に浅瀬があることを知らず、同島を右舷に見て航行すれば良いとの情報を得ていたことから、レーダー画面に表示されていたGPSプロッターの映像で水深を確認するなど、水路調査を行うことなく、同浅瀬に向首して航行した。 次一航士は、何となく様子がおかしいと感じ、機関を全速力後進にかけたが、A船押船列は、ゆっくり前進中、平成21年1月28日07時07分ごろ、B船の船首が浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が吉見漁港に初めて入港する際、水路調査を適切に行わなかったため、同漁港南西方の賀茂島と網代ノ鼻との間にある浅瀬の存在に気付かず、B船が同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。