JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年01月28日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船早鞆丸被押バージようこう乗揚
発生場所 山口県下関市吉見漁港 吉見港A防波堤灯台から真方位238°930m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  A船は、船長及び次席一等航海士(以下「次一航士」という。)ほか4人が乗り組み、空船のB船を船首に結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を形成し、A船の最大喫水約4.0m、B船の最大喫水約2.8mで、採石場に向かう際、採石場を視認できなかったため、電話で荷主関係者と連絡を取り、吉見漁港沖の賀茂島を右舷に見て接近するようにとの情報を得た。
 このため、次一航士は、採石場は吉見漁港の港内にあるものと思い込み、機関長を手動操舵につけて、同港内へ向けて北東進した。
 次一航士は、吉見漁港は初めての入港で、右舷側の賀茂島と左舷側の網代ノ鼻との間に浅瀬があることを知らず、同島を右舷に見て航行すれば良いとの情報を得ていたことから、レーダー画面に表示されていたGPSプロッターの映像で水深を確認するなど、水路調査を行うことなく、同浅瀬に向首して航行した。
 次一航士は、何となく様子がおかしいと感じ、機関を全速力後進にかけたが、A船押船列は、ゆっくり前進中、平成21年1月28日07時07分ごろ、B船の船首が浅瀬に乗り揚げた。
原因  本事故は、A船押船列が吉見漁港に初めて入港する際、水路調査を適切に行わなかったため、同漁港南西方の賀茂島と網代ノ鼻との間にある浅瀬の存在に気付かず、B船が同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。