
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八明栄丸漁船第三幸祥丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市厳原港東方沖 耶良埼灯台から真方位105°5.4海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、厳原港東方沖で漂泊中、B船は、船長Bほか1人が乗り組み、漁場を探しながら約11ノット(kn)の速力で手動操舵により航行中、平成21年1月18日17時10分ごろ、B船の船首部とA船の左舷中央部が衝突した。 両船とも自力で厳原港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、厳原港東方沖において、A船が漂泊中、B船が漁場を探しながら航行中、両船とも他船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。