
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船ひろき丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県錦江湾北部海域 鹿児島本港B防波堤灯台から真方位033°6,200m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、錦江湾北部海域に設置されている養殖施設区域の中で釣りをしている人達の観察を終え、約4~5ノットの速力で手動操舵により帰航中、平成20年12月21日09時20分ごろ、養殖生簀に乗り揚げ、動けなくなっていたところ、集まってきた漁船の波浪により生簀が揺れて転覆した。 |
| 原因 | 本事故は、錦江湾北部海域において、本船が養殖施設内を航行中、適切な見張りを行わなかったため、生簀に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。