JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-8
発生年月日 2008年11月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第五十一高砂丸乗組員死亡
発生場所 北海道羽幌町天売島 赤岩埼灯台から真方位263°19.4海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年08月28日
概要  漁船第五十一高砂(たかさご)丸は、船長ほか7人が乗り組み、北海道天売島(てうりとう)西南西方沖の漁場でえびかご漁の作業中、平成20年11月5日17時50分ごろ、船体中央部左舷側でかご積み及び錘(おもり)を運ぶ作業に従事していた甲板員が海中に転落した。
 転落した甲板員は、行方不明となり、その後、死亡が認定された。
原因  本事故は、夜間、本船が、北海道天売島西南西方沖の漁場において漂泊中、かご積み及び錘を運搬する作業に従事していた甲板員Aが、救命胴衣を着用せずに海中転落したため、発生したものと考えられる。
 甲板員Aが海中転落したことについては、櫓の外側の左舷側通路からベルトコンベア上の錘を櫓越しに取り出す際、又は、通路を通って錘を船尾甲板後部へ運搬する際にバランスを崩したなどのいくつかの可能性があると考えられるが、明らかにすることができなかった。
 甲板員Aが、救命胴衣を着用していれば、海中に転落した際に救助され、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。