
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月20日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 引船わかしお運航阻害 |
| 発生場所 | 山口県防府市西泊地先の中関灯台から真方位100°0.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長他3人が乗り組み、自動車運搬船の出港支援作業で先導中、平成20年10月20日19時10分ごろ、中関灯台沖で、突然右舷主機の潤滑油圧力警報が作動し、引き続き主機が危急停止をした。 本船は、作業終了後、機関長が調査したところ、右舷主機5番シリンダのクランクピン軸受部に過熱及び潤滑油こし器に多量の金属粉が認められたことから、本件整備業者が開放して点検した結果、右舷主機の損傷が判明した。 本船は造船所に入渠して修理された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が中関灯台沖で出港船の支援作業中、右舷主機のクランクピンにカムウェアが残存していたため、同カムウェアが進行してクランクピン軸受が損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。 クランクピンにカムウェアが残存していたのは、中間検査工事におけるカムウェア削正作業後の確認が十分でなかった可能性があると考えられる。 主機が危急停止をしたのは、主機のクランクピン軸受が焼き付きを起し、主機の回転が下がり、潤滑油圧力が低下したためと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。