JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2008年09月15日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第八幸慎丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県対馬市美津島町黒島の東方沖
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、船長他1人が乗り組み、黒島の東方沖で、はえなわ籠の投入作業を終え、推進器のクラッチを切り離し、海水冷却用発電機を駆動するため、主機を毎分回転数1,200とした。
 船長は、夜間の揚収作業に備えて操舵室後方の寝台で仮眠し、平成20年9月15日16時30分ごろ目を覚ますと、主機が停止していたため、急いで機関室に赴き、主機の点検を行ったところ、冷却清水タンクが空になり、潤滑油に水が混じっていたことから、操業を取り止め、僚船にえい航を依頼した。
 本船は、帰港して本件整備業者が点検した結果、主機の損傷が判明した。
原因  本インシデントは、本船が黒島の東方沖で漂泊中、主機の予燃焼室が経年使用に伴う腐食で破損したため、冷却清水が破損部からシリンダ内に浸入して主軸受等の潤滑を阻害したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。