
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月09日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船武丸転覆 |
| 発生場所 | 愛媛県大下島灯台から真方位296°950m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、ひじき漁のため、愛媛県小大下島東岸の磯際に船首方向を南として機関を止め錨泊中、約010°方向に流れる約7ノットの潮流によって徐々に東方に流され、アンカーロープが緊張状態になったとき、船体が傾斜して海水が流入し、平成21年5月9日14時00分ごろ転覆した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が小大下島東岸沖において錨泊中、潮流により流されてアンカーロープが緊張状態になった際、アンカーロープを解放しなかったため、船体が傾斜して海水が流入し、転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。